顧問契約 約款
顧問契約書に記載された契約者(以下「契約者」という。)と社会保険労務士法人綜合労務(以下「当法人」という。)は、当法人が定める業務(以下「本件業務」という。)を提供することに関し、以下のとおり顧問契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本約款は社労士顧問契約申込書・オプション料金表と合わせて適用するものとし、社労士顧問契約申込書の個別記載事項が本約款に優先する。
業務の範囲
1.本件業務の範囲は以下の各号のとおりとする。
(1)助成金申請に関する書類の作成および行政機関への申請手続(詳細は第4条に定める)
(2)労務管理全般に関する相談・指導・調査および手続立会い
(3)労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書、届書その他の書類の作成及び提出(助成金に係るものを除く。)
(4)労働及び社会保険に関する法令に基づく帳簿書類の作成
(5)給与計算業務
(6)その他契約者と当法人が合意した業務
2.前項各号に含まれない業務の受任の可否および報酬については、社労士顧問契約申込書・オプション料金表にて定める。
助成金申請業務
1.当法人は、契約者からの依頼に基づき、助成金申請に必要な書類の作成等を行う。
2.助成金の申請手続(書類の行政機関への提出)については、以下のとおりとする。
(1)当法人が申請代行を行う場合:当法人が契約者の代理人として申請手続を行う。
この場合の報酬はオプション料金表に定める。
(2)成功報酬なしで当法人が申請代行を行わない場合:契約者自身が申請手続を行うものとし、当法人は書類作成の補助のみ
を提供する。この場合の書類作成補助
に係る報酬は、オプション料金表に定める。なお、当法人は申請手続の結果について責任を負わない。
3.助成金申請の採否は行政機関の判断に委ねられるものであり、当法人は助成金の受給を保証しない。当法人は書類作成業
務に関して善良な管理者の注意をもって対応するが、不採択・返還命令等の結果について責任を負わない。ただし、当法人
の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
4.契約者は、助成金申請に必要な情報・書類を正確かつ適時に当法人に提供する義務を負う。提供された情報・書類の誤り
または不備に起因して生じた不利益(受給拒否・返還命令等を含む)は、契約者が負担する。
顧問報酬
1.契約者は、当法人に対する顧問報酬として、顧問契約書内に定める金員を支払う。ただし、オプション料金表に定める業
務は、顧問報酬に含まれないものとする。
2.顧問報酬の内訳は顧問契約書の「契約品目」のとおりとする。
3.再委託先への報酬の支払いは 、当法人が契約者から受領した報酬の中から当法人の責任において行う。契約者は再委託先
に対して直接の報酬支払義務を負わない。
経費負担
当法人が、契約者の顧問業務遂行のために経費を必要とする場合は、その都度、契約者・当法人間の協議により、負担者および支払方法を書面によって決定するものとする。ただし、契約者が当法人に対して訪問を要請し、当法人が契約者の指定する場所に訪問した場合は一律3万円(税抜)の訪問料および訪問に必要な交通費を請求できるものとし、契約者はすみやかにその費用を支払うものとする。
資料等の提供及び責任
1.契約者は、本件業務の遂行に必要な説明、書類、記録およびその他の資料(以下「資料等」という。)を、その責任と費用
負担において当法人に提供しなければならない。
2.資料等は、当法人の請求があった場合には、契約者は速やかに提出しなければならない。資料の提出が当法人の正確な業
務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は契約者において負担する。
3.契約者の資料提供の不足および誤りに基づく不利益は、契約者において負担する。
再委託
1.当法人は、第3条に定める業務を、社会保険労務士法上の要件を満たす第三者(社会保険労務士法人または社会保険労務
士に限る。以下「再委託先」という。)に再委託することができる。
2.当法人は、本契約締結時に別紙「再委託先リスト」を契約者に提示し、契約者の書面による事前承諾を得るものとする。
再委託先を変更または追加する場合も同様とする。
3.当法人は、再委託先との間で、本契約と同等以上の秘密保持義務、個人情報保護義務およびその他の義務を負わせる契約
を書面により締結する。
4.再委託に関わらず、契約者に対する業務遂行上の責任は当法人が引き続き負う。
5.再委託先への報酬の支払いは第5条第3項のとおり当法人が行い、契約者は再委託先に対して直接の義務を負わない。
秘密保持義務
1.当法人および契約者は、本契約に関して知り得た相手方、相手方の子会社、相手方の関連会社、相手方の役員、相手方の
従業員、相手方の取引先等の事業情報および技術情報その他一切の情報を、管理担当者を置き情報に接する者を制限して厳
に秘密として管理し、本契約の目的にのみ使用して他の目的のために使用してはならない。ただし、以下の情報を除く。
(1)相手方が特に秘密情報とすることを要しない旨を開示時または開示後に書面で指定した情報
(2)相手方の開示時点で、既に公知または一般に入手可能であった情報
(3)相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知または一般に入手可能になった情報
(4)相手方の開示時点で、既に自己が所有していたことを証明し得る情報
(5)相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報
(6)第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報
2.当法人および契約者は、前項の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対し開示してはならない。
ただし、以下の場合を除く。
(1)自己の役職員、弁護士、会計士その他の専門家(第8条に定める再委託先を含む)に対して、本契約に定めるのと同一の
秘密保持義務を負わせた上で開示する場合
(2)裁判所、行政当局その他の公的機関等に対して、正当な法令または規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで
相手方の秘密情報を開示する場合
3.当法人または契約者が、前項の規定に違反して相手方に損害を被らせたときは、相手方に対してその損害を賠償しなけれ
ばならない。
4.本条の効力は、本契約終了後5年間存続する。
個人情報の取扱い
1.当法人は、本件業務の遂行上契約者から提供を受ける個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるも
の。以下同じ。)を、同法その他関連法令に従い適正に取り扱う。
2.当法人は、契約者から提供された個人情報を本件業務の遂行の目的のみに使用し、他の目的に利用してはならない。
3.当法人は、個人情報の漏洩・滅失・毀損を防止するため必要かつ適切な安全管理措置を講じ、再委託先に対しても同等の
措置を講じさせる。
免責
当法人は、本件業務遂行において契約者と契約者の従業員との間にて発生した労務上の紛議等について、その予見または予見可能性の有無にかかわらず、責任を負わないものとする。ただし、当法人の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
損害賠償の限度
本契約に起因して当法人が契約者に対して負う損害賠償責任の上限は、損害発生の直近6か月間に契約者が当法人に支払った顧問報酬の総額とする。ただし、当法人の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
契約期間
本契約期間は、顧問契約書内に記載する期間・月数とする。ただし、契約満了日の3か月前までに更新しない申出が契約者または当法人のいずれからもない場合は、本契約は自動的に顧問契約書内の顧問契約期間の月数にて更新されるものとし、以後も同様とする。
契約期間中の解約
契約者が当法人に対して契約期間中に解約を申し出る場合、解約希望月の3か月前までに書面(電子メール・ファクシミリを含む)により申し出を行うものとする。ただし、当該契約期間に係る顧問報酬は、その全額が発生するものとする。
契約の解除
1.当法人は、契約者が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約
を解除することができる。
2.当法人は、契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに本契約を解除する
ことができる。
(1)契約者の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、または契約者が手形交換所の取引停止処分を受け
たとき
(2)契約者の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分またはこれに類する法的手続(日本国外における同様の
手続を含む)が開始されたとき
(3)契約者につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったと
き、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき
(4)契約者が事業を廃止し、もしくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、または解散の決議を行い、もしく
は裁判所の解散命令を受けたとき
(5)契約者が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織または事業に重大な影響を及ぼす行為を
行ったとき
(6)契約者または契約者の代表者が連絡不能となったとき
(7)第16条の反社会的勢力排除条項に違反したとき
3.契約者は、当法人が本契約の義務に重大な違反をし、催告後相当期間内に是正しないときは、本契約を解除することがで
きる。
反社会的勢力の排除
1.各当事者は、自己および自己の役員・実質的支配者が反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋その他
これらに準ずる者)に該当せず、またこれらと関係を有しないことを表明・保証し、将来にわたりこれを維持する。
2.各当事者は、相手方が前項の表明・保証に違反した場合、催告なく本契約を解除することができ、これにより生じた損害
の賠償を相手方に請求できる。
合意管轄裁判所
本契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
協議事項
本規約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、各当事者が誠実に協議して解決する。
以上